住宅ローン問題

住宅ローン問題
  • 大切な家だけは失いたくない。
  • 住宅ローンの返済で困っている。
  • 競売だけはなんとしても避けたい。不景気の中、会社の倒産や、リストラ等、様々な理由から住宅ローンの返済が困難となった場合に、住宅ローンの支払いを滞納し続けると、住宅ローンの債権者から自宅の差し押さえ、競売の申立をされて、最終的には強制的に売却されてしまいます。
    また、住宅ローンを返済するために消費者金融・クレジットカードを利用する(している)のは大変危険な状況です。借入れ増やす前に、一度ご相談ください。

    当事務所では、司法書士の立場から住宅ローンの返済に関するご相談、任意売却や、個人再生手続き、自己破産手続きのご相談につきましても解決への手続きに関して、解決手段のご提案をしております。まずは、ご相談ください。

住宅ローン問題解決方法

任意売却
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースも多いため、銀行や保証会社の同意を得て、所有者の意志で不動産を一般市場にて売却することをいいます。不動産コンサルタントが債権者と債務者との間に入って調整を行い、債権者の合意を得ることで、不動産販売価格がローン残高を下回っても売却ができるという、合理的な方法です。
住宅資金特別条項を定める個人再生手続き
住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務についてのみ整理することが可能となるのが、住宅資金特別条項を定める個人再生手続きです。
住宅資金特別条項は、住宅ローン特則などとも呼ばれる、個人再生の特則です。住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が認可されると、住宅ローン以外の債務については毎月の返済額が下がりますので、住宅ローンの支払いが楽になります。
ただし、債務がカットされるのは、原則として住宅ローン以外の借り入れ残高についてのみであり、住宅ローンの残高や毎月の住宅ローン返済額は、今までどおりである点にご注意ください。

住宅資金特別条項を使うことができる条件

住宅資金特別条項を使うには、下記の条件を満たしていないといけません。

  • 住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
  • 住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする抵当権が設定されていること
  • 不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住の用に供する住宅であること
住宅ローンによる自己破産手続き
住宅ローンがあった場合、自己破産をするとマイホームは任意売却などにより処分する必要もでてきます。
また一度自己破産をすると、7年はローンやクレジットを利用できなくなり、生活するために必要最低限の財産以外は現金化され、失うことになります。通常は最終的な手段となっています。
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